TRYのミッション

TRYは、吉祥寺にあるダイビングショップ【トラウムスクーバ】から
独立したハンディキャップダイビング専門の非営利活動団体です。
先天的でも後天的であっても、また障がいがあっても無くても、
新しいことにチャレンジをするには
「きっかけ」や「機会」が必要です。
私たちが、自分たちにできることはなんだろう?と考えたときに、
やはり自分自身が魅せられている、楽しく夢のような水中世界を
一人でも多くの方に体験してもらいたいと思います。
陸上と水中のサポート体制、費用面の弊害を整え、
障がいをお持ちの方でも『挑戦(トライ)』できる環境を
作り続けています。
TRYの運営メンバーたち



TRYの代表より
トライのホームページを通じて、私たちの活動に興味を持っていただきありがとうございます。
私が障がい者ダイビングを始めたきっかけは、足が不自由な方とダイビングをしたことです。
この時初めて、「障がいをもっている方でもダイビングができるのだ」と知りました。
それからはダイビングインストラクターとして、また、海が大好きなひとりのダイバーとして、
日常では味わえない素晴らしい水中世界と海の楽しさを知っていただきたいと思い、2017年に障がい者ダイビングを自店に取り入れました。
今では、ボランティアの方々や水中をサポートするメンバーも少しずつ増えてきています。
私達は身体が不自由な方、四肢麻痺の方、片麻痺の方、聴覚、視覚、脳性麻痺など、
あらゆる障がいを持った方のダイビングをサポートする技術と医学的な知識を兼ね備えています。
ぜひ一緒に、日常生活では味わえない素晴らしい水中世界をのぞいてみませんか。
一歩の勇気を出していただければ、新しい世界を広げるサポートを私たちがします!
TRY代表 吉野 聡(よしの さとし)
【TRY】の団体情報
- 所在地 :〒180-0006 東京都武蔵野市中町3-25-5
- 連絡先 :0422 - 39 - 8757
- 設立年月日:2023年 4月 1日
- 代表者名 :吉野 聡
会則
(名称)
第一条 本会はトライと称する。
(事務所)
第二条 本会の事務所は東京都武蔵野市中町に置く。
(目的)
第三条 本会は障がい者に関する活動を行い、トライに寄与することを目的とする。
2019年4月10日設立する。
(1) 障がい者に関する活動。
(2) 障がい者に関する教育や理解の推進を図る活動。
(3) その他、目的の達成に必要な活動。
(会員)
第四条 個の会の会員は次の2種類とする。
(1) 正会員は、この目的に賛同し入会した者とする。
(2) 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第五条 会員として入会する者は、入会申込書を代表に提出し、理事の承認を得るものとする。
(会費)
第六条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 会員 年3,000円
(退会)
第七条 会員は退会届を理事に提出し任意に退会することができる。
又は会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人が死亡したとき、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を2年以上納入しないとき。
(3) 除名されたとき。
(除名)
第八条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この団体の 名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。(寄付やその他支払い、金の不返還)
(返還)
第九条
既納の寄付やその他支払い金は返還しない。
(役員)
第十条 この会に次の役員を置く。
(1) 代表者 吉野 聡
(2) 運営企画部長 白井 ゆみ
(3) 実行委員会部長 三原 正道
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
(職務)
第十一条 代表はこの会を代表しその業務を総括する。
2 経営企画部長は代表を補佐し、これに事故があるとき、または欠席の時は、その職務を代行する。
3 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。←いらないですか??
(総会)
第十二条 本会は年に1回の総会を開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則、事業等の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 会員の除名
(7) その他会の運営に関する必要事項
3 総会は正会員の過半数の出欠がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出欠した正会員に過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第十三条 総会の議事については、議事録を作成する。
(事業年度)
第十四条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日に終わる。
(補則)
第十五条 この会則に定めのない事項は、総会の承認を得て適宜決定できるものとする。
(付則)
第十六条 この会は2019年4月10日から施行する。
